常滑市議会 2022-12-07 12月07日-02号
学校図書館につきましては、学校図書館法第3条において、小学校、中学校、高等学校には、「学校図書館を設けなければならない」と設置義務が規定されており、同法第2条では、その目的について、図書など学校教育に必要な資料を収集、整理、保存し、これを児童生徒及び教員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、健全な教育を育成することが位置づけられております。
学校図書館につきましては、学校図書館法第3条において、小学校、中学校、高等学校には、「学校図書館を設けなければならない」と設置義務が規定されており、同法第2条では、その目的について、図書など学校教育に必要な資料を収集、整理、保存し、これを児童生徒及び教員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、健全な教育を育成することが位置づけられております。
学校図書館法では、学校図書館を学校教育の基礎的な設備として位置付け、その目的を、児童生徒及び教員の利用に供することにより、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童生徒の健全な教養を育成することと示しています。 市内の小中学校におきましても、この目的に沿って学校図書館の運営をしています。
学校図書館につきましては、学校図書館法により設置義務があり、その専門的職務に対応するため司書教諭を配置することになっています。学校司書につきましては、さらなる運営向上を図るため、その配置につきましては努力義務とされています。 本市の小中学校の図書館運営において、学校司書の必要性は十分理解しております。
図書館法に定められた図書館がなくなることで、文化的にも市民の利便性を見ても不便になってくると思います。新図書館の検討を市民と一緒になって早急に進め、早い時期の図書館の竣工を要望いたします。 次に、認定案第2号令和2年度常滑市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、反対の理由を述べます。 1款1項1目社会保障・税番号制度に伴うシステム改修事業費についてです。
まず、議案第45号常滑市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでは、施設の維持管理に係る業務については、図書館本館の維持管理のことである旨の質疑、答弁が、次に、図書館法に基づいた図書館でなくなることによる変更点については、複写サービスが利用できなくなることである。
この条例改正によって、図書館法に基づく図書館ではなくなります。図書館法が適用されなくなる理由をお伺いします。 また、図書館法が適用されなくなることに当たりまして、利用できなくなるサービスがあるのかをお尋ねします。 また、国・県支出金の影響があるのかどうかも併せてお尋ねいたします。 ◎教育部長(関公司) お答えいたします。
議案第42号は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う所要の改正、議案第43号は地方税法等の一部改正に伴う所要の改正、議案第44号は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により地方公共団体情報システム機構が個人番号カードの発行に係る手数料を徴収することができるようになったことに伴う所要の改正、議案第45号は図書館法に基づく
一方で、このまちに暮らす市民のために、未来を担う子供たちのために、まちのあるべき姿として、「図書館法」を根拠法とした公立図書館を望む声は少なくありません。現に市民の方からも具体的な提案には欠けるものの図書館がなくなることは避けてほしい、何とかならないであろうかというご意見もいただいております。そこで私なりに考えました。
◎教育文化部長(野中裕介君) 図書館協議会につきましては、図書館法第14条及び一宮市立図書館条例第4条に基づいて設置され、図書館の運営に関して、図書館長の求めに応じて意見を述べるという役割を担っております。
先ほどの教育行政方針にあるように、そしてまた図書館法にもあるように、誰でも平等に利用できるのが図書館だと思います。これについて、エレベーターがなぜないのかお聞かせいただきたいと思います。 件名3、刈谷市の公共交通についてであります。 主要事業の概要に、抜本的な見直しと有料化も含めた運営手法に関する検討ということで、公共交通再編事業(新規)というのがありました。
御存じのように図書館法第3条には、学校に附属する図書館または図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと、図書館法ではこう言っています。 もう一つ、学校の図書室にも法律がありまして、学校図書館法4条には、他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。学校の図書室も市立図書館等と連携をすること、協力することとなっています。
これ、図書館法。図書館法で、このような公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準というものがございます。平成13年7月18日、文部科学大臣の名前でです。このように書かれています。 「公立図書館は、資料及び情報の充実に努めるとともに、それぞれの状況に応じ、高度化・多様化する住民の要求に対応するため、資料や情報の相互利用等の協力活動の積極的な実施に努めるものとする。
さて、今から5年前、平成27年、学校には司書教諭のほか、専ら学校図書館の職務に従事する職員、いわゆる学校司書を置くように努めなければならないとする改正学校図書館法が施行されました。 私は、同年11月定例会本会議において、学校司書の配置について質問をさせていただきました。その結果、平成29年には16名の学校司書が配置され、本年度には70名の学校司書が配置されるに至っています。
3点目、公立図書館としての機能、地域文化の集積はという御質問ですが、公立図書館に関する定義は、図書館法第2条に規定されており、「図書館とは図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保有して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」とあります。新城図書館は、この機能を持つ公立図書館です。
学校図書館は学校図書館法において、児童または生徒及び教員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童または生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校設備とされております。 この学校図書館が充実し、活用されることで、子どもたちの豊かな人間性はもち論のこと、思考力や判断力、情報活用能力が育まれるものと考えております。
学校司書については学校図書館法により、専ら学校図書館の職務に従事する者として、学校に配置するよう努めなければならないとされております。また、同法において学校図書館の専門的職務を担う教員として、学級数が12学級以上の学校においては司書教諭の配置が義務づけられております。
もう一つ、図書館もこの貸し館業務が始まるということが書いてありますが、図書館には図書館法があり、入館料、その他図書館資料の利用に対するいかなる対価も徴収してはならないという条文があります。
公立図書館は、市民の生涯学習を推進する有力な社会教育施設であり、1950年の図書館法の制定以来、貸し出し中心のサービスによって発展してきましたが、近年では、社会の課題解決・支援サービスに取り組んできたとの認識がございます。
そして、さまざまな専門家を含め、外部の人材と連携するスキームづくりを検討しているという図書館協議会については、2011年に図書館法が改正されて、委員の基準を自治体が条例で定められるようになりました。より幅広い人材、専門家を委員に任命できる条例を制定している自治体もあります。
学校図書室の目的は、学校図書館法の規定第2条により、「図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料等を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教育を育成すること」とされています。